税法上は、NPO法人の課税と変わらない(詳細>こちら)。
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「非営利型の一般社団法人」は「普通型」に比べ、課税対象が収益事業から生じた所得のみとされ、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されないという特典がある。
その反面、収益事業から生じた所得に対しては、株式会社と同様、法人税、法人住民税、法人事業税の3種類が課税される。税率も株式会社と同様、年800万円以下の所得について15%。
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しかし、或る事業が利益をあげるように見えても、それが税法上の「収益事業」に該当しない場合には課税されない。そこで、この点はどうやって判断するのか。
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それは次のように判断する。
或る事業が税法上(法人税法施行令第5条)の34種類の収益事業に該当するかどうか。
34種類それぞれに定義があり、例えば技芸教授業などは、具体的に限定列挙されており、列挙されていない技芸のセミナー等については、非収益事業となる。
もし該当するかどうか不明だと思ったら、税務署の相談ダイヤル等に問い合わせる。
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収益事業に該当する場合の納税手続について
◆一般社団法人の確定申告の期間
株式会社等の確定申告手続きと変わらず、決算後2ヶ月以内(延長申請している場合は3ヶ月以内)に、確定申告書を提出する必要がある。
◆課税される法人税、法人住民税、法人事業税の3種類について
(1)、法人税と法人事業税
詳細>こちら
納付先が国か自治体かのちがいはあるが、いずれも「法人の所得に対して課される」
∴ 赤字計上の場合、納付義務なし
法人税の納期限:事業年度終了日(決算日)の翌日から2か月以内に税務署へ申告・納付。
(2)、法人住民税について
詳細>こちら
とくに、法人住民税が免除される場合がある。詳細>こちらの「法人住民税が免除されるケース」
法人住民税の納期限:事業年度終了日(決算日)の翌日から原則として2か月以内に自治体(都道府県民税は道府県税事務所、市町村民税は市町村役場)へ申告・納付