2024年10月31日木曜日

【第3話】「非営利型」の一般社団法人で設立したいときの定款作成の最低4つの注意点

第1、非営利性が徹底された法人の場合、

1、「剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること」、

2、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」 

3、理事が3名以上
が必要。 

第2、名称に使用できない文字がある

名称に使える文字

  • ひらがな、カタカナ、漢字
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • 数字
  • 符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
  • 空白(スペース)はローマ字で単語の間を区切るときのみ使用できる。

第3、事業目的として、許認可が必要な事業が記載されていないこと。

第4、 定款作成日を未来の日にしないこと。

 定款作成日を「一般社団法人の設立日」としないこと。なぜなら、一般社団法人の設立日は実際に「法務局へ登記申請を行う日」のこと。通常は定款を作成した日よりも未来になる。

【第2話】「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」の区別

 一般社団法人は「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」に分類される。この区別は、税法上の優遇(メリット)を受けられるかそうでないかによって区別される。すなわち、

 

非営利型

普通型

メリット

税法上の優遇の有無

収益事業から生じた所得のみが課税対象、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されない(法人税法上、NPO法人などと同様の「公益法人等」として扱われる)。

株式会社と同様、会費も寄付も全ての所得が課税対象

要件(総論)

「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」、いずれかの要件を満たすこと。

その要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになる。

ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、形式的な要件(=定款の記載)だけを見られるのではなく、法人の活動実態を見て税務当局が総合的に判断。

 

要件(各論)

【非営利性が徹底された法人】

1、剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
2、解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
3、理事は3名以上必要
4、上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと5、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

【共益的活動を目的とする法人】

 略

 

事業内容

行う事業に制約はない。

 

収益事業とは

法人税法上の課税対象となる事業(物品販売事業、製造業、通信業、運送業など法人税法上、34種類の事業)

 

登記の有無

非営利型法人であることは登記されない。

 

理事

3名以上必要