一般社団法人は「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」に分類される。この区別は、税法上の優遇(メリット)を受けられるかそうでないかによって区別される。すなわち、
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非営利型 |
普通型 |
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メリット 税法上の優遇の有無 |
収益事業から生じた所得のみが課税対象、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されない(法人税法上、NPO法人などと同様の「公益法人等」として扱われる)。 |
株式会社と同様、会費も寄付も全ての所得が課税対象 |
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要件(総論) |
「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」、いずれかの要件を満たすこと。 その要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになる。 ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、形式的な要件(=定款の記載)だけを見られるのではなく、法人の活動実態を見て税務当局が総合的に判断。 |
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要件(各論) |
【非営利性が徹底された法人】 1、剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること 【共益的活動を目的とする法人】 略 |
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事業内容 |
行う事業に制約はない。 |
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収益事業とは |
法人税法上の課税対象となる事業(物品販売事業、製造業、通信業、運送業など法人税法上、34種類の事業) |
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登記の有無 |
非営利型法人であることは登記されない。 |
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理事 |
3名以上必要 |
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