2024年10月31日木曜日

【第3話】「非営利型」の一般社団法人で設立したいときの定款作成の最低4つの注意点

第1、非営利性が徹底された法人の場合、

1、「剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること」、

2、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」 

3、理事が3名以上
が必要。 

第2、名称に使用できない文字がある

名称に使える文字

  • ひらがな、カタカナ、漢字
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • 数字
  • 符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
  • 空白(スペース)はローマ字で単語の間を区切るときのみ使用できる。

第3、事業目的として、許認可が必要な事業が記載されていないこと。

第4、 定款作成日を未来の日にしないこと。

 定款作成日を「一般社団法人の設立日」としないこと。なぜなら、一般社団法人の設立日は実際に「法務局へ登記申請を行う日」のこと。通常は定款を作成した日よりも未来になる。

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