以下の下線部分は、当団体に該当するもの
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全体 |
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絶対的記載事項 |
一般法人法11条1項。 ①目的(☆) ②名称(☆) ③主たる事務所の所在地(☆) ④設立時社員の氏名又は名称及び住所 ⑤社員の資格の得喪に関する規定 ⑥公告方法(☆) ⑦事業年度 |
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有害的記載事項 |
①社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め(一般法人法11条2項) ②社員総会で社員に剰余金の分配をする旨の決議をすることができる旨の定め(同法35条3項) ③一般法人法の規定による社員総会の決議事項を、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができる旨の定め(同条4項) ④社員総会決議事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定め(同法48条2項) ⑤理事会設置一般社団法人における理事の議決権の数について差異を設ける定め(同法95条、48条1項参照) |
第1章 総則
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主たる事務所 |
1 主たる事務所の所在地の記載は、定款の絶対的記載事項であり(同法11条1項3号)、かつ、登記事項であり(同法301条2項3号)、必ず定款に記載しなければなりません。 2 定款における主たる事務所の所在地の記載は、最小独立行政区画で足りる。例えば、東京都〇〇区、松本市、〇〇県〇〇郡〇〇町など。最小独立行政区画以下の記載(何町何丁目何番何号等)は、登記事項だが、定款記載事項ではなく、定款にそこまで記載するかどうかは任意。 |
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目的として許容されないもの |
2 営利の目的(社員に利益を分配するもの)は、一般法人法11条2項が禁止する「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め」に該当するので、許容されない。これに対し、 3 目的の記載が不明確なものは、登記することができません。結果、定款における目的の記載には明確性が要求される。 |
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公告方法の記載 |
1 一般社団法人の公告方法は、次の4種類のものが認められています(一般法人法331条1項)。 定款ではこの中から定めます。いずれか一つのものを記載すれば十分。 上記④の措置として法務省令で定める方法は、「当該一般社団法人(中略)の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」です(一般法人法施行規則88条1項)。そこで、④の方法を定める場合、定款には「当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。」などと記載します。小規模な一般社団法人における定款記載例では、実務上はこれが大部分を占めています。 |
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第2章 社員 社員の資格に関する規定・入社に関する規定の記載 |
1 定款の絶対的記載事由の一つ。 2 一般社団法人の社員の資格を限定する規定はありません。国籍、職業、居住地等による制限もありません。法人も社員になることができます。 3 一般社団法人の社員の資格をどのように規定するかは、原則として、定款自治に委ねられています。 社員資格の限定が緩い記載例としては、例えば、次のようなものがあります。
4 定款には、社員の入社手続に関する規定を置くことができますし、通常はこれを置いています。その記載例については、定款記載例Ⅰの第5条第2項を参照してください。 |
第3章 社員総会 |
1 招集の決定(38条) 理事は社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 2 招集の通知 社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によってによって議決権を行使する場合、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。(39条3項) 3 決議 4 議事録 ①.社員総会の開催された日時、場所 ⑥.監事・会計監査人が述べた意見・発言などの内容 |
第4章 役員 |
1 任期 (1)、理事 「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」 定款に定めることで任期を短縮できるが、伸長はできない。 (2)、監事 「選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」 定款に定めることで任期を2年まで短縮できるが、伸長はできない。 (3)、具体例
令和4年3月末までの事業年度が「最終の事業年度」。ゆえに、 |
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理事の員数及び資格 |
1 理事会設置一般社団法人においては、理事の員数は3人以上となります(同法65条3項)。 |
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監事 |
1 監事設置の要否 理事会を設置する一般社団法人及び会計監査人を設置する一般社団法人は監事を置く必要があります(一般法人法61条) 2 人数 1名以上 |
第5章 理事会
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第6章 基金
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株式会社は1円以上、一般財団法人は300万円以上の財産が無ければ設立できませんが、一般社団法人は資本金や財産の拠出は不要で、ゼロ円でも設立が可能。しかし、現実には活動資金が必要。 基金を設置するかしないかは、その法人の任意。 しかし、定款にその旨の記載が無ければ基金を募集できない。 |
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第7章 計算 事業年度 |
1年を超えた期間とすることはできません(一般法人法施行規則29条1項参照)。実務上は、1年間とするものがほとんどです。 |
第8章 定款の変更、解散及び生産
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定款作成者 |
1 定款を作成すべき者 一般社団法人の定款を作成すべき者は、設立時社員です(一般法人法10条)。 2 定款の具体的な作成行為については、一般的には、次の3種類があります。 ②及び③の場合は、一部の設立時社員又は専門家の代理人に宛てた委任状を作成する必要があります。 また、定款の媒体には、紙(紙定款)と電磁的記録(電子定款)があります。そのそれぞれにつき、上記①~③の作成方法があります。 3 紙定款の作成 ア 設立時社員の全員で作成する場合 イ 設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して作成する場合 以上、一般社団法人○○設立のため、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人甲は、本定款を作成し、記名押印する。 平成〇〇年〇月〇日 設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人 甲 (甲の押印) |
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定款の認証 |
1 定款の認証とは、公証人が、その定款が正当な手続により作成されたことを証明することをいいます。一般社団法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立しますが(一般法人法22条)、その登記を申請する際には、認証を受けた定款が必要となります。 2 定款の認証を受ける行為は、定款を作成する行為とは別の法律上の行為です。定款の認証を受ける行為は、 |
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公証人 |
一般社団法人の定款の認証をする公証人は、当該一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人に限定されます(公証人法62条の2) |
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定款の保存・備置き) |
備置きの義務があります。すなわち、認証後、一般社団法人成立前は設立時社員が定めた場所に、成立後は主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならず(一般法人法14条1項)、違反者に対しては100万円以下の過料の制裁が科されます(同法342条8号) |
定款変更と認証の要否) |
不要です。公証人の認証が必要となる一般社団法人の定款とは、原始定款、すなわち、一般社団法人の設立に際して作成する定款です。いったん一般社団法人が成立した後に定款変更する場合には、公証人の認証を受ける必要はありません。 |
第9章 附則 |
1 附則に記載する事項
2 最初の事業年度 |
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