2024年10月31日木曜日

【第3話】「非営利型」の一般社団法人で設立したいときの定款作成の最低4つの注意点

第1、非営利性が徹底された法人の場合、

1、「剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること」、

2、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」 

3、理事が3名以上
が必要。 

第2、名称に使用できない文字がある

名称に使える文字

  • ひらがな、カタカナ、漢字
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • 数字
  • 符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
  • 空白(スペース)はローマ字で単語の間を区切るときのみ使用できる。

第3、事業目的として、許認可が必要な事業が記載されていないこと。

第4、 定款作成日を未来の日にしないこと。

 定款作成日を「一般社団法人の設立日」としないこと。なぜなら、一般社団法人の設立日は実際に「法務局へ登記申請を行う日」のこと。通常は定款を作成した日よりも未来になる。

【第2話】「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」の区別

 一般社団法人は「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」に分類される。この区別は、税法上の優遇(メリット)を受けられるかそうでないかによって区別される。すなわち、

 

非営利型

普通型

メリット

税法上の優遇の有無

収益事業から生じた所得のみが課税対象、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されない(法人税法上、NPO法人などと同様の「公益法人等」として扱われる)。

株式会社と同様、会費も寄付も全ての所得が課税対象

要件(総論)

「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」、いずれかの要件を満たすこと。

その要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになる。

ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、形式的な要件(=定款の記載)だけを見られるのではなく、法人の活動実態を見て税務当局が総合的に判断。

 

要件(各論)

【非営利性が徹底された法人】

1、剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
2、解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
3、理事は3名以上必要
4、上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと5、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

【共益的活動を目的とする法人】

 略

 

事業内容

行う事業に制約はない。

 

収益事業とは

法人税法上の課税対象となる事業(物品販売事業、製造業、通信業、運送業など法人税法上、34種類の事業)

 

登記の有無

非営利型法人であることは登記されない。

 

理事

3名以上必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月10日土曜日

【第1話】NPO法人から一般社団法人への移行の可否をめぐるメリット・デメリット

 赤字の項目はNPO解散の動機になるもの(=一般社団法人設立の動機になる)。
青字の項目はNPO解散の反対動機になるもの(=一般社団法人設立の動機をためらう理由になる)。

 項目

一般社団法人

NPO法人

活動

非営利活動

設立費用

11万円
内訳 定款認証手数料52,000円
   登記時の印紙代60,000円

0

解散費用

約4万円

約8万円[1]

事業内容

適法であれば制限なし

20分野の活動に限られる

設立に必要な社員

最低2

最低10

社員の入会制限

任意で設けることができる

設けてはならない

所轄庁へ報告義務

なし

①.毎年、会計書類の提出

②.定款変更や役員の変更等も報告書類を出し、認証を受ける必要あり

登記変更時の費用

変更の度に登録免許税あり[2]

登録免許税なし

社会保険の加入義務

常勤の従業員

同左

◆ NPO法人を解散して一般社団法人を設立する場合の注意点

  NPO法人から一般社団法人に直接、組織変更は認められない→いったんNPO法人を解散して、新規に一般社団法人を設立するほかない。そのため、上記のNPO解散費用と一般社団法人設立費用の計20万円弱がかかる。

  NPO法人を解散する時に残った財産も一般社団法人に譲渡は認められない。定款に定めた通りの公益団体にしか譲渡できない。

◆一般社団法人を選択した場合、さらに

「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」があり、前者を使うことになる。
 その詳細はー>こちら

◆社会保険の加入義務の詳細 ->こちら

1週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込がある従業員」に該当しない場合は雇用保険は不要。これはNPOと一般社団法人も共通。

【参考サイト】
一般社団法人とNPO法人の比較

 一般社団法人とNPO法人の違い

 
 

[1] 最低行の公告を最低回官報に掲載することが義務づけられている。->

[2]・役員の変更(役員、役員辞任、代表理事のアドレス変更)⇒各1万円

・名称変更、目的変更等の変更⇒各3万円
       ↑
 以上の詳細は>こちら参照。

2015年8月29日土曜日

「脱被ばく実現ネット」ML(本MLといいます)利用上の協力のお願い

                                           2015年8月29日

1、本MLの外へ漏れるのがまずいような情報や個人情報などは原則として本MLには投稿(発言)なさらないでください。

2、既にHPやブログ等で公開されている情報を除き,投稿者(発言者)に無断で転送したり,転載したりなさらないでください。

3、本ML参加者に対する個人攻撃や誹謗中傷など,本ML上でのやり取りにふさわしくない投稿発言)はお控えください。

2015年8月21日金曜日

「脱被ばく実現ネット」ML(本MLといいます)の基本ルール

 2011年5月、放射能汚染地の子どもたちの命と健康を守るために提訴した「ふくしま集団疎開裁判」支援のためメーリングリスト(以下、MLと略称)を立ち上げました(通称「3本の矢。3arrow:」)。
 2015年8月、ふくしま集団疎開裁判の会は、放射能汚染地の子どもたちの命と健康を守るために必要な取り組みを、微力とはいえあまねく支援することを明らかにするため「脱被ばく実現ネット」と名称変更し、MLも再スタートすることにしました(「名称変更のお知らせ」参照)。
 以下は、このMLが、子どもたちの命と健康を守りたいと願う人たちの情報交換と励ましの場として適切に運営されることを願って作った基本ルールです。このMLを適切に運営し、参加者全員の手で盛り上げていき、共に力を合わせて私たちの願いが実現される日まで頑張り抜きたいと思います。

                                                                                      2015年8月29日から適用
1、目的
 基本的に、「脱被ばく実現」に関連する情報の共有を目的とします。

2、参加
(1)、資格
 「脱被ばく実現ネット」の活動に共感し、情報共有または活動の支援・協力の意志のある方。
(2)、手続
 本MLに参加している方1名の推薦を受けることが必要です(ただし、これまで疎開裁判のMLに登録済みの方は除きます)。
 「脱被ばく実現ネット」運営会議が正当な理由があると判断した場合、参加いただけない場合があります。

3、発言(投稿)
(1)、一般論
 本MLの目的を意識して、投稿ください(ただし、意識は人により様々であることを前提とします) 。
(2)、注意勧告
 「脱被ばく実現ネット」運営会議が不適切と判断した投稿は注意勧告されることがあります。
(3)、退会 
 注意勧告の後、発言が改善されないと「脱被ばく実現ネット」運営会議が判断した場合、投稿者は退会になることがあります。

※ 問い合わせ先 datuhibaku*ab.page7.jp(*を@に置き換えて下さい)

                                            以 上