2024年11月1日金曜日

【第4話】一般社団法人の定款作成の具体的な注意点

  詳細は>このサイト  定款のヒナ型・解説>こちら

  以下の下線部分は、当団体に該当するもの

全体


絶対的記載事項

一般法人法111項。
☆は登記事項(同法301条2項)、登記官による審査を受けるもの

①目的(☆)

②名称(☆)

③主たる事務所の所在地(☆)

④設立時社員の氏名又は名称及び住所

⑤社員の資格の得喪に関する規定

⑥公告方法(☆)

⑦事業年度

有害的記載事項

①社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め(一般法人法11条2項)

②社員総会で社員に剰余金の分配をする旨の決議をすることができる旨の定め(同法35条3項)

③一般法人法の規定による社員総会の決議事項を、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができる旨の定め(同条4項)

④社員総会決議事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定め(同法48条2項)

⑤理事会設置一般社団法人における理事の議決権の数について差異を設ける定め(同法95条、48条1項参照)

第1章 総則


主たる事務所

1 主たる事務所の所在地の記載は、定款の絶対的記載事項であり(同法11条1項3号)、かつ、登記事項であり(同法301条2項3号)、必ず定款に記載しなければなりません。

2 定款における主たる事務所の所在地の記載は、最小独立行政区画で足りる。例えば、東京都〇〇区、松本市、〇〇県〇〇郡〇〇町など。最小独立行政区画以下の記載(何町何丁目何番何号等)は、登記事項だが、定款記載事項ではなく、定款にそこまで記載するかどうかは任意。

目的として許容されないもの

2 営利の目的(社員に利益を分配するもの)は、一般法人法11条2項が禁止する「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め」に該当するので、許容されない。これに対し、
公益目的(不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とするもの)
②共益目的(社員に共通する利益に資することを目的とするもの)
収益目的(収益を上げる事業を営むことを目的とするもの)
は、許容される。
結果、収益目的かつ営利目的のもの(収益事業を営み、そこから得られた剰余金を社員に分配するもの)は、許容されないことになる。

3 目的の記載が不明確なものは、登記することができません。結果、定款における目的の記載には明確性が要求される。
不明確な記載とは
①意味がよく分からない記載、
②複数の意味のある表現であってそのいずれかであるかが特定できない記載、
③一部のスラングやジャーゴンのように未だ日本語として定着していない表現を含む記載など

公告方法の記載

1 一般社団法人の公告方法は、次の4種類のものが認められています(一般法人法331条1項)。
①官報に掲載する方法
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法

定款ではこの中から定めます。いずれか一つのものを記載すれば十分。

上記④の措置として法務省令で定める方法は、「当該一般社団法人(中略)の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」です(一般法人法施行規則88条1項)。そこで、④の方法を定める場合、定款には「当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。」などと記載します。小規模な一般社団法人における定款記載例では、実務上はこれが大部分を占めています。

第2章 社員

社員の資格に関する規定・入社に関する規定の記載

1 定款の絶対的記載事由の一つ。

2 一般社団法人の社員の資格を限定する規定はありません。国籍、職業、居住地等による制限もありません。法人も社員になることができます。

3 一般社団法人の社員の資格をどのように規定するかは、原則として、定款自治に委ねられています。

社員資格の限定が緩い記載例としては、例えば、次のようなものがあります。

  1. 「当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。」(定款記載例Ⅰ第5条)

4 定款には、社員の入社手続に関する規定を置くことができますし、通常はこれを置いています。その記載例については、定款記載例Ⅰの第5条第2項を参照してください。

第3章 社員総会


1 招集の決定(38条)

理事は社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
①社員総会の日時及び場所
②社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
③社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
④社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
⑤前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 

2 招集の通知

 社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によってによって議決権を行使する場合、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。(39条3項)

3 決議

4 議事録
(1)、記載事項

①.社員総会の開催された日時、場所
社員総会を開催した日、開始・終了時間、場所を記載します。
テレビ会議システムを導入して社員や理事が出席した場合は、その出席方法も記載します。

②.議事の経過の要領及びその結果
議事の経過の要領及びその結果を記載します。
具体的には、社員総会の開会から閉会するまでの経過内容を記載します。
    議長による開会宣言
    社員の出席状況
    社員の議決権の報告
    監査役の報告事項
    決議事項の審議、質疑応答の内容
    決議の方法、結果
    議長による閉会宣言
    議事録署名人の選定

③.社員総会に出席した理事・監事の氏名
社員総会に出席した理事と監事の氏名を記載します。会計監査人がいる法人は、会計監査人の氏名又は名称を記載します。

④.議長の氏名
社員総会の議長の氏名を記載します。
誰が議長になるかは、定款に定めていることが一般的です。ほとんどは代表理事が議長になると定めていると思います。

⑤.議事録作成者の氏名
議事録を作成した人の氏名を記載します。
誰が社員総会議事録を作成するか決まりはありませんが、通常は代表理事が作成します。

⑥.監事・会計監査人が述べた意見・発言などの内容
監事や会計監査人がいる法人は、監事や会計監査人から意見や発言があったときは、その内容を記載します。

    監事が、監事の選任や解任、辞任について意見を述べたとき
    辞任をした監事が、社員総会において辞任した旨とその理由を述べたとき
    監事が、社員総会に提出しようとする書類等について調査した結果、法令や定款に違反していると認めてその報告をしたとき
    監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき
    会計監査人が、出席要求に基づき出席して意見を述べたとき
    会計監査人が、計算書類につき監事と意見が異なるため、意見を述べたとき

⑦.議事録への押印について
社員総会議事録には押印義務はありませんが、定款に社員総会議事録へ誰が押印するかを定めている場合は、その定めに従って押印します。

実際には議長と出席した理事が記名・押印すると定款に定めている法人さんが多いです。

社員総会議事録に押印のない議事録は、その信頼性に疑義が生じてしまうので、押印していない議事録はほぼありません。登記実務上は押印が求められています。

第4章 役員


1 任期
役員が任期を迎えた場合は、引き続き同一人物を役員とする場合でも、新たに役員を選任する場合でも、社員総会で改めて役員選任の手続きを行い、法務局へ役員変更の登記申請を行う必要があります。

(1)、理事
法律で次のように定められている。

「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」

定款に定めることで任期を短縮できるが、伸長はできない。

(2)、監事
法律で次のように定められている。

「選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」

定款に定めることで任期を2年まで短縮できるが、伸長はできない。

(3)、具体例

  • 事業年度:4月1日から翌年3月31日
  • 理事A:令和2年6月20日就任
  • 定款に「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」「定時社員総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催と規定
       ↓

令和4年3月末までの事業年度が「最終の事業年度」。ゆえに、
理事Aの任期は「令和4年3月末の事業年度終了後に開催される定時社員総会の終結の時まで」つまり、令和4年3月末から3ヶ月以内に開催される定時社員総会まで。

理事の員数及び資格
1 理事会設置一般社団法人においては、理事の員数は3人以上となります(同法65条3項)。

監事

1 監事設置の要否

理事会を設置する一般社団法人及び会計監査人を設置する一般社団法人は監事を置く必要があります(一般法人法61条)

2 人数

1名以上

第5章 理事会


第6章 基金

株式会社は1円以上、一般財団法人は300万円以上の財産が無ければ設立できませんが、一般社団法人は資本金や財産の拠出は不要で、ゼロ円でも設立が可能。しかし、現実には活動資金が必要。
    ↓そこで、
活動資金の調達手段として認められたのが基金。それは社員や社員以外の第三者から集めた法人の活動資金、基礎財産のこと。
ただし、「出資」とは異なり、基金は、一定の要件や合意の元に、返還義務を負う。

基金を設置するかしないかは、その法人の任意。

しかし、定款にその旨の記載が無ければ基金を募集できない。
従って、将来、基金を募集するかもしれない場合には、あらかじめ、定款に以下のような記載を記載しておく。

 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第7章 計算

事業年度

1年を超えた期間とすることはできません(一般法人法施行規則29条1項参照)。実務上は、1年間とするものがほとんどです。
事業年度の開始日は、一般社団法人成立日からは自由に決めることができます。例えば、平成29年5月に一般社団法人を設立したいが、事業年度開始日については、業務や税務等との関係上、5月ではなく、4月1日としたい場合、定款には、「当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。」などと定め、附則において、「当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。」などと記載することになります(社Q12の2項参照)。

第8章 定款の変更、解散及び生産


定款作成者

1 定款を作成すべき者

一般社団法人の定款を作成すべき者は、設立時社員です(一般法人法10条)。

2 定款の具体的な作成行為については、一般的には、次の3種類があります。
① 設立時社員の全員で作成する
②   設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して作成する
③   設立時社員の全員が専門家の代理人に委任して作成させる

②及び③の場合は、一部の設立時社員又は専門家の代理人に宛てた委任状を作成する必要があります。

また、定款の媒体には、紙(紙定款)と電磁的記録(電子定款)があります。そのそれぞれにつき、上記①~③の作成方法があります。
以下、それぞれの場合につき、通常の作成方法を説明します。

3 紙定款の作成

ア 設立時社員の全員で作成する場合
ワープロを用いて定款の書面を作成し、設立時社員全員が署名又は記名押印して完成させます(定款記載例については、定款記載例Ⅰの奥書を参照)。

イ 設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して作成する場合
設立時社員甲、乙及び丙のうち、甲が乙及び丙を代理して紙定款を作成するケースでは、甲は、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人という資格において、紙定款を作成します。このケースにおける定款の奥書の記載例は、次のようになります。

  以上、一般社団法人○○設立のため、設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人甲は、本定款を作成し、記名押印する。

  平成〇〇年〇月〇日

   設立時社員兼設立時社員乙及び同丙の定款作成代理人  甲 (甲の押印)

定款の認証

1 定款の認証とは、公証人が、その定款が正当な手続により作成されたことを証明することをいいます。一般社団法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立しますが(一般法人法22条)、その登記を申請する際には、認証を受けた定款が必要となります。

2 定款の認証を受ける行為は、定款を作成する行為とは別の法律上の行為です。定款の認証を受ける行為は、
設立時社員の全員で認証を受ける、
設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して認証を受ける、
第三者(定款認証代理人)に委任して受けさせる
の3種類があります。上記及びの場合は、委任状を作成し、それに登録印鑑(実印)を押印し、委任状と印鑑証明書を公証人に提出する必要があります。
委任状のひな形は、定款認証委任状を参照して下さい。
なお、印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要であり、3か月を超えたものは使えませんので、ご注意ください。

公証人

一般社団法人の定款の認証をする公証人は、当該一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人に限定されます(公証人法62条の2)

定款の保存・備置き)

備置きの義務があります。すなわち、認証後、一般社団法人成立前は設立時社員が定めた場所に、成立後は主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならず(一般法人法14条1項)、違反者に対しては100万円以下の過料の制裁が科されます(同法342条8号)

定款変更と認証の要否)

不要です。公証人の認証が必要となる一般社団法人の定款とは、原始定款、すなわち、一般社団法人の設立に際して作成する定款です。いったん一般社団法人が成立した後に定款変更する場合には、公証人の認証を受ける必要はありません。

第9章 附則

1 附則に記載する事項
実務上、一般社団法人の定款には附則を設け、次のような事項を記載しています。

  1. 最初の事業年度
  2. 設立時の役員
  3. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  4. 法令の準拠

2 最初の事業年度
設立後の最初の事業年度は、一般社団法人成立の日、すなわち、設立登記日から起算するため、1年未満の期間になることが多くなることから、実務上、事業年度に関する定めの特則として附則に記載しています。

 

2024年10月31日木曜日

【第3話】「非営利型」の一般社団法人で設立したいときの定款作成の最低4つの注意点

第1、非営利性が徹底された法人の場合、

1、「剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること」、

2、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」 

3、理事が3名以上
が必要。 

第2、名称に使用できない文字がある

名称に使える文字

  • ひらがな、カタカナ、漢字
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • 数字
  • 符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
  • 空白(スペース)はローマ字で単語の間を区切るときのみ使用できる。

第3、事業目的として、許認可が必要な事業が記載されていないこと。

第4、 定款作成日を未来の日にしないこと。

 定款作成日を「一般社団法人の設立日」としないこと。なぜなら、一般社団法人の設立日は実際に「法務局へ登記申請を行う日」のこと。通常は定款を作成した日よりも未来になる。

【第2話】「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」の区別

 一般社団法人は「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」に分類される。この区別は、税法上の優遇(メリット)を受けられるかそうでないかによって区別される。すなわち、

 

非営利型

普通型

メリット

税法上の優遇の有無

収益事業から生じた所得のみが課税対象、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されない(法人税法上、NPO法人などと同様の「公益法人等」として扱われる)。

株式会社と同様、会費も寄付も全ての所得が課税対象

要件(総論)

「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」、いずれかの要件を満たすこと。

その要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになる。

ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、形式的な要件(=定款の記載)だけを見られるのではなく、法人の活動実態を見て税務当局が総合的に判断。

 

要件(各論)

【非営利性が徹底された法人】

1、剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
2、解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
3、理事は3名以上必要
4、上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと5、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

【共益的活動を目的とする法人】

 略

 

事業内容

行う事業に制約はない。

 

収益事業とは

法人税法上の課税対象となる事業(物品販売事業、製造業、通信業、運送業など法人税法上、34種類の事業)

 

登記の有無

非営利型法人であることは登記されない。

 

理事

3名以上必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月10日土曜日

【第1話】NPO法人から一般社団法人への移行の可否をめぐるメリット・デメリット

 赤字の項目はNPO解散の動機になるもの(=一般社団法人設立の動機になる)。
青字の項目はNPO解散の反対動機になるもの(=一般社団法人設立の動機をためらう理由になる)。

 項目

一般社団法人

NPO法人

活動

非営利活動

設立費用

11万円
内訳 定款認証手数料52,000円
   登記時の印紙代60,000円

0

解散費用

約4万円

約8万円[1]

事業内容

適法であれば制限なし

20分野の活動に限られる

設立に必要な社員

最低2

最低10

社員の入会制限

任意で設けることができる

設けてはならない

所轄庁へ報告義務

なし

①.毎年、会計書類の提出

②.定款変更や役員の変更等も報告書類を出し、認証を受ける必要あり

登記変更時の費用

変更の度に登録免許税あり[2]

登録免許税なし

社会保険の加入義務

常勤の従業員

同左

◆ NPO法人を解散して一般社団法人を設立する場合の注意点

  NPO法人から一般社団法人に直接、組織変更は認められない→いったんNPO法人を解散して、新規に一般社団法人を設立するほかない。そのため、上記のNPO解散費用と一般社団法人設立費用の計20万円弱がかかる。

  NPO法人を解散する時に残った財産も一般社団法人に譲渡は認められない。定款に定めた通りの公益団体にしか譲渡できない。

◆一般社団法人を選択した場合、さらに

「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」があり、前者を使うことになる。
 その詳細はー>こちら

◆社会保険の加入義務の詳細 ->こちら

1週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込がある従業員」に該当しない場合は雇用保険は不要。これはNPOと一般社団法人も共通。

【参考サイト】
一般社団法人とNPO法人の比較

 一般社団法人とNPO法人の違い

 
 

[1] 最低行の公告を最低回官報に掲載することが義務づけられている。->

[2]・役員の変更(役員、役員辞任、代表理事のアドレス変更)⇒各1万円

・名称変更、目的変更等の変更⇒各3万円
       ↑
 以上の詳細は>こちら参照。